◎ 株主による評価方式の判定
 (株主の持株割合等による)



会社の株主の持株状況を調べ
先ず、会社の株主の中に同族株主と判定されるグループがいるかどうか?




◎ 原則的には 取得後の持株数で判定します。 一般的には、オーナーグループ
の株式の評価方式は <原則的評価方式> となります




同族株主

とは?


  • 株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数がその会社の
    発行済株式数の30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者を言います ⇒ (親族で30%以上保有している会社)


  • 株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が最も多い
    グループの有する株式の合計数が、その会社の発行済株式数の50%以上である会社については、50%以上の株式を有するグループに属する株主を言います ⇒ (親族で50%以上保有している会社)


  • 自己株式を保有する場合の 「同族株主」 等の判定は? (発行済株式数 →)



    同族株評価

    ● 上記で、「役員」 とは、社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事
    常務取締役、常務理事、監査役 及び 監事をいい、「平」 取締役は含まれない (評基通188(2))



    (上表で)

    中心的な
    同族株主
    とは?
    次の@及びAの要件を満たす株主を言います。

    @ 同族株主のいる会社の株主であること

    A 同族株主の1人 及び その株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
    及び一親等の姻族
    の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の25%以上であること (グループで25%以上)


    (上表で)

    中心的な
    株主とは?
    次の@及びAの要件を満たす株主を言います。

    @ 同族株主のいない会社の株主であること

    A 株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の15%以上である株主グループに属する株主のうち、単独でその会社の発行済株式数の10%以上の株式を有している株主であること (株主単独で10%以上)


    (注) 相続財産である取引相場のない株式が未分割である場合、各相続人等に係る
        『取得後の保有議決権数』 は、未分割株式数のすべてを取得したものとした
    場合の株式数
    を基に算定します
        【従前から所有していた株式数】 + 【被相続人に係るすべての未分割株式数】




    ≪配当還元方式の活用に戻る≫  ≪配当還元が使える場合に戻る≫

    ≪非上場株式の取引価額に戻る≫ ≪自社株評価に戻る≫ ≪財産移転の価額に戻る≫



    同族会社の株式の評価方法は、本来 経営に対し決定権をもつ持株割合や株主構成を占めているかどうかで判断されるべきですが、
    税務では、上記の様にその持株数(割合)により一律的・便宜的に定めています。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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